【岩手・盛岡】産業廃棄物収集運搬業許可取得サポート

産業廃棄物収集運搬業許可取得の事ならお任せください。
許認可専門行政書士が産業廃棄物収集運搬業許可取得まで完全サポートします。

【岩手県の講習の日程】
産業廃棄物収集運搬業許可新規講習(締切:2021年1月22日。お申込みお急ぎください)
講習・試験日:2021年2月10日
場所:アイーナ(いわて県民情報交流センター)
応募締切:1月22日(又は定員に達した時点で締切)
岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可の講習日程について

【産業廃棄物処理業とは?】

産業廃棄物の収集・運搬、産業廃棄物の処分、この二つを合わせて産業廃棄物の処理と言います。

収集・運搬には、積み替え保管を含む場合と含まない場合があります。

産業廃棄物の処分には、中間処理(焼却、脱水、破砕、その他)、埋立処分(安定型埋立、管理型埋立)があります。

【「廃棄物」とは?】

人間の活動に伴って生じた物のうち、自分で利用したり他人に売却できないため不要になった液状又は固形状の物。となっており、更に5つの項目から総合的に判断された物が廃棄物にとなります。

・性状

・排出状況         

・通常の取扱形態     

・取引価値の有無       

・占有者の意思

(上記5つの項目から)
    ⇓
廃棄物に該当するか否か総合的に判断

【廃棄物の種類】

廃棄物には産業廃棄物、一般廃棄物のに大きく分けられます。更に産業廃棄物には、産業廃棄物と、特別管理産業廃棄物に分類されます。一般廃棄物も更に、事業系一般廃棄物、家庭系廃棄物、特別管理一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶器くず、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、これらの産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの)

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そのの人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものをいい、産業廃棄物とは別の処理方法等が定められています。

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物をいい、日常生活に伴って排出される廃棄物のことをいいます。一般廃棄物には、事業系廃棄物・家庭廃棄物・特別管理一般廃棄物があります。

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物(事務所、商店等から排出される紙くず等)

家庭廃棄物

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物。

特別管理一般廃棄物

特別管理産業廃棄物と同様に、感染症等により人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものをいいます。

【一般廃棄物と産業廃棄物の処理方法】

一般廃棄物の場合の処理責任は市町村にあるといわれています。しかし、事業系一般廃棄物の場合は排出事業者(廃棄物を出した事業者)に処理責任があります。さらに、産業廃棄物は全て排出事業者が処理責任を負います。

処理責任とは、排出事業者はその産業廃棄物を自らの責任で処理をしなければならいということです。

排出事業者は、廃棄物を自ら処理業者まで運搬し処理を委託するか、収集運搬業者に委託して処理業者まで運搬してもらい、処理業者に廃棄物処理を委託します。

【産業廃棄物収集運搬・産業廃棄物処理には許可が必要です】

排出事業者が産業廃棄物の収集運搬を委託する場合、許可を取得している収集運搬業者でなければなりません。さらに、許可を取得していても、収集運搬業者によって扱える産業廃棄物の種類が異なります。廃棄物の種類と収集運搬業者の扱える廃棄物の種類が一致しているか確認が必要です。

処理事業者も許可を取得している必要があり、さらに、処理業者によって処理できる廃棄物の種類が異なりますので、収集運搬業者同様廃棄物の種類と一致する処理業者を選ばなければなりません。

【産業廃棄物処理業の許可の種類】

産業廃棄物処理業の許可には、収集運搬業、処分業ごとに許可の種類があります。

収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合があります)

特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合があります)

処分業

産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)

特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)

【許可が必要となる場合】

委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所が他県にわたる場合は、両方の許可が必要となります。

【許可が不要な場合】

産業廃棄物の自社運搬する場合には許可は不要です。(自社運搬とは、排出事業者自らが運搬することをいいます)とはいえ、自社運搬であっても、廃棄物が生活環境の保全上問題がないレベルに適正処理されるまでは、責任を負わなければなりません。

【排出事業者責任とは】

産業廃棄物処理法では、建設工事などで下請け業者が下請けの立場で工事を行い、その工事で出た廃棄物であっても、元請業者が排出事業者となります。この場合、元請け業者自らが自社運搬して処理業者に運ぶか、収集運搬業者、処理業者それぞれに委託しなければなりません。収集運搬業許可の無い下請け業者が、運搬することはできません。

建設業の場合、元請け業者は産業廃棄物収集運搬業の許可は必ず必要になると思います。元請け以外にも下請けとして仕事をする事業者であっても、収集運搬業の許可を持っていれば元請け事業者からの仕事の依頼は増えると思います。

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【産廃許可証一例】
 

報酬額一覧

産業廃棄物収集運搬業許可(新規)             120,000円

産業廃棄物収集運搬業許可(更新)               90,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規)    180,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(更新)   100,000円

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岩手県の産業廃棄物収集運搬業許可の講習日程について

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