
岩手県・盛岡市で産業廃棄物収集運搬業許可取得の事ならお任せください。

こんなお悩み解決します。
産業廃棄物収集運搬業許可を取得したい。
産廃許可の更新をしたい。
取り扱う廃棄物の種類を増やしたい。
新たに他県の許可を取得したい。
講習について知りたい。
産廃許可取得までの簡単3ステップ
当事務所では、岩手県や盛岡市の産業廃棄物収集運搬業許可取得を簡単3ステップでスピーディーにご対応いたします。
- ステップ①
- お電話・メール・LINEでお問合せください。
ご相談内容を確認し、ご用意いただく書類・委任状へご捺印をいただきます。

- ステップ②
- 申請書類の作成・証明書類の取得・許可申請を全てワンストップで代行いたします。

- ステップ③
- 1カ月~2カ月後に許可証の発行。
許可証の受け取り~お渡しまでさせていただきます。

産廃許可申請に必要な要件
岩手県や盛岡市で産業廃棄物収集運搬業許可を申請するためにはいくつかの要件を満たしている必要があります。各要件は以下のとおりです。
- ① 講習会の受講と修了証
- 次のいずれかの方が(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習を受講し、「講習修了証」を取得していること。
🔵法人の代表者(個人の場合は申請者)
🔵法人の役員
🔵本店・支店・事務所又は事業場(積替え、保管施設)の代表者であって、岩手県における収取運搬業に係る契約を締結する権限を有する使用人。
- ② 欠格要件に該当しない
- 法人の代表者(個人の場合は個人事業主)、法人の役員・株主、本店・支店・事務所又は事業場の代表者が、欠格要件に該当していないこと。
主な欠格要件は、以下のとおりです。
🔵破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
🔵禁固刑以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過していない者
🔵廃掃法上の許可を取り消されてから5年を経過していない者
🔵暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律で規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
➢欠格要件チェックシート
- ③ 運搬車両・運搬容器
- 産業廃棄物を収集・運搬するための車両と廃棄物を入れる容器を保有している必要があります。
- ④ 事業場の地目が適切である
- 事業場(産業廃棄物収集運搬車両の駐車場及び積替え保管施設)の登記上の地目が畑・田の場合は、農地転用をして農地転用許可証の添付が必要になります。
- ⑤ 財産的要件
- 直近の決算書において債務超過や繰越損失がある場合は、以下の提出書類が増えます。
🔵債務超過の場合
中小企業診断士又は公認会計士が作成した経営診断書、債務超過を解消するための事業改善計画、じぎょいう改善計画に基づいて作成した今後5年間の収支計画書。
🔵繰越損失の場合
繰越損失を解消するための事業改善計画、事業改善計画に基づいて作成した今後5年間の収支計画書。
岩手県内の産業廃棄物収集運搬業許可取得の事なら当事務所へお任せください。
許認可専門行政書士が産業廃棄物収集運搬業許可取得まで完全サポートします。
講習会日程
岩手県や盛岡市で産業廃棄物処理業許可を申請するためには、講習を受講して講習修了証を取得する必要があります。各講習会の日程は以下の通りです。
新着情報
産廃許可取得までの流れ
岩手県や盛岡市で産業廃棄物収集運搬業許可の申請から許可を取得するまでの流れは以下の通りです。
- 講習会の受講
- (公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の収集・運搬過程を以下のいずれかの方が受講し、「講習修了証」を取得します。
・法人の代表者
・個人事業の代表者
・法人の役員
・本店、支店の代表者
- 必要書類・証明書類の取得
- 住民票や不動産登記簿謄本、納税証明書、決算書などの必要書類・証明書類を揃えます。
- 申請書の作成・申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可に必要な申請書類を作成し、添付書類と共に各申請窓口へ申請をします。新規の産業廃棄物収集運搬業許可の場合、岩手県収入証紙(81,000円)が必要になります。
- 許可証の発行
- 申請から約1カ月~2カ月程度で許可証が発行され産業廃棄物収集運搬業許可取得になります。
※自身で申請した場合等で、申請書の不備や書類の不足等があった場合は、許可証発行までの日数が増える場合もあります。
当事務所では、講習会の受講手配、証明書類・添付書類の取得、申請書の作成から申請までワンストップで承ります。岩手県で産業廃棄物収集運搬業許可の事ならお気軽にご相談ください。

産業廃棄物処理業について
産業廃棄物の収集・運搬、産業廃棄物の処分、この二つを合わせて産業廃棄物の処理と言います。
収集・運搬には、積み替え保管を含む場合と含まない場合があります。
産業廃棄物の処分には、中間処理(焼却、脱水、破砕、その他)、埋立処分(安定型埋立、管理型埋立)があります。
「廃棄物」とは

人間の活動に伴って生じた物のうち、自分で利用したり他人に売却できないため不要になった液状又は固形状の物。となっており、更に5つの項目から総合的に判断された物が廃棄物にとなります。
5つの項目
- 性状
- 排出状況
- 通常の取扱形態
- 取引価値の有無
- 占有者の意思
上記5つの項目から、廃棄物に該当するか否かを総合的に判断。
廃棄物の種類






廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に大きく分けられます。産業廃棄物は更に、「産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分類されます。一般廃棄物も更に、「事業系一般廃棄物」、「家庭系廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」に分類されます。
- 産業廃棄物
事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶器くず、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、これらの産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの)
- 特別管理産業廃棄物
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そのの人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものをいい、産業廃棄物とは別の処理方法等が定められています。
- 一般廃棄物
産業廃棄物以外の廃棄物をいい、日常生活に伴って排出される廃棄物のことをいいます。一般廃棄物には、事業系廃棄物・家庭廃棄物・特別管理一般廃棄物があります。
- 事業系一般廃棄物
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物(事務所、商店等から排出される紙くず等)
- 家庭廃棄物
一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物。
- 特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物と同様に、感染症等により人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものをいいます。
一般廃棄物と産業廃棄物の処理方法

一般廃棄物の場合の処理責任は市町村にあるといわれています。しかし、事業系一般廃棄物の場合は排出事業者(廃棄物を出した事業者)に処理責任があります。さらに、産業廃棄物は全て排出事業者が処理責任を負います。
処理責任とは、排出事業者はその産業廃棄物を自らの責任で処理をしなければならいということです。
排出事業者は、廃棄物を自ら処理業者まで運搬し処理を委託するか、収集運搬業者に委託して処理業者まで運搬してもらい、処理業者に廃棄物処理を委託します。
産業廃棄物収集運搬・産業廃棄物処理には許可が必要です

排出事業者が産業廃棄物の収集運搬を委託する場合、許可を取得している収集運搬業者でなければなりません。さらに、許可を取得していても、収集運搬業者によって扱える産業廃棄物の種類が異なります。廃棄物の種類と収集運搬業者の扱える廃棄物の種類が一致しているか確認が必要です。
処理事業者も許可を取得している必要があり、さらに、処理業者によって処理できる廃棄物の種類が異なりますので、収集運搬業者同様廃棄物の種類と一致する処理業者を選ばなければなりません。
産業廃棄物処理業許可の種類

産業廃棄物処理業の許可には、収集運搬業、処分業ごとに許可の種類があります。
🔵収集運搬業
- 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合があります)
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合があります)
🔵処分業
- 産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)
- 特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)
許可が必要となる場合
委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。また、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所が他県にわたる場合は、両方の許可が必要となります。
許可が不要な場合
産業廃棄物の自社運搬する場合には許可は不要です。(自社運搬とは、排出事業者自らが運搬することをいいます)とはいえ、自社運搬であっても、廃棄物が生活環境の保全上問題がないレベルに適正処理されるまでは、責任を負わなければなりません。
許可の申請先
岩手県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の必要書類は以下の通りです。法人と個人では必要書類が異なります。また、直近の決算の内容次第で添付する書類が増える場合があります。
| No | 法人必要書類 |
|---|---|
| 1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号 第1~3面) |
| 2 | 様式第六号の二 第1面 |
| 3 | 様式第六号の二 第2面 |
| 4 | 付近の見取図(事業場) |
| 5 | 様式第六号の二 第3面 |
| 6 | 様式第六号の二 第4面 |
| 7 | 様式第六号の二 第5面 |
| 8 | 収集運搬車両の写真 ※前面、側面の2方向から撮影したもの。 |
| 9 | 車検証の写し又は自動車検査記録事項 ※有効期限内のもの |
| 10 | 賃貸借契約書の写し ※車両を借用している場合。 |
| 11 | 収集運搬容器の写真 |
| 12 | 様式第六号の二 第8面 |
| 13 | 様式第六号の二 第10面 |
| 14 | 定款(寄付行為)の写し |
| 15 | 法人登記事項証明書 |
| 16 | 事務所の不動産(建物)に係る不動産登記事項証明書、住宅地図の写し、法務局発行の公図 |
| 17 | 事業場(駐車場・積替え保管施設)の不動産(土地)に係る不動産登記事項証明書、事業場に係る見取図、住宅地図の写し、法務局発行の公図 ※地目が畑、田の場合は農地転用許可証の写しを添付。 |
| 18 | 賃貸借契約書等の写し ※不動産を借用している場合。 |
| 19 | 産業廃棄物収集運搬業許可講習会修了証の写し |
| 20 | 役員、株主等の住民票、役員、株主等の登記されていないことの証明書 ※住民票は、本籍地記載ありで、マイナンバーの記載がないもの。 |
| 21 | 株主の法人登記事項証明書 ※法人株主がある場合。 |
| 22 | 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変更計算書・個別注記表(直近3年分) ※設立間もない場合などで3年分の決算書を提出できない場合は、設立後5か年の事業計画書を提出。 ※決算書を全く提出できない場合は、設立後5か年の事業計画書に加えて預貯金残高証明書も提出。 ※最新決算期において債務超過となっている場合は、中小企業診断士による診断書も提出 ※最新決算期において繰越損失がある場合は、事業改善計画書も提出。 |
| 23 | 法人税納税証明書「その1.納税証明用」(直前3年分) |
| 24 | 他県で取得している許可証の写し ※他県で許可を有している場合。 |
| 25 | 収取場所を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可の写し ※収集場所が他県の場合。 |
| 26 | ・運搬先を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し ・予定搬入事業場の産業廃棄物処分業許可証の写し ※運搬先が他県又は盛岡市内の場合。 |
| 27 | 盛岡市の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し ※盛岡市に積替え保管の許可を有する場合。 |
| No | 個人必要書類 |
|---|---|
| 1 | 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第六号 第1~3面) |
| 2 | 様式第六号の二 第1面 |
| 3 | 様式第六号の二 第2面 |
| 4 | 付近の見取図(事業場) |
| 5 | 様式第六号の二 第3面 |
| 6 | 様式第六号の二 第4面 |
| 7 | 様式第六号の二 第5面 |
| 8 | 収集運搬車両の写真 ※前面、側面の2方向から撮影したもの。 |
| 9 | 車検証の写し又は自動車検査記録事項 ※有効期限内のもの |
| 10 | 賃貸借契約書の写し ※車両を借用している場合。 |
| 11 | 収集運搬容器の写真 |
| 12 | 様式第六号の二 第8面 |
| 13 | 様式第六号の二 第9面 |
| 14 | 様式第六号の二 第10面 |
| 15 | 事務所の不動産(建物)に係る不動産登記事項証明書、住宅地図の写し、法務局発行の公図 |
| 16 | 事業場(駐車場・積替え保管施設)の不動産(土地)に係る不動産登記事項証明書、事業場に係る見取図、住宅地図の写し、法務局発行の公図 ※地目が畑、田の場合は農地転用許可証の写しを添付。 |
| 17 | 賃貸借契約書等の写し ※不動産を借用している場合。 |
| 18 | 産業廃棄物収集運搬業許可講習会修了証の写し |
| 19 | ・申請者の住民票 ・申請者の登記されていないことの証明書 ※住民票は、本籍地記載ありで、マイナンバーの記載がないもの。 |
| 20 | ・所得税申告関係書類の写し(直前3年分) ・税務署発行の所得税納税証明書「その1.納税証明用」又は源泉徴収票の写し(直前3年分) ・預貯金残高証明書 ・固定資産評価証明書 |
| 21 | 他県で取得している許可証の写し ※他県で許可を有している場合。 |
| 22 | 収取場所を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可の写し ※収集場所が他県の場合。 |
| 23 | ・運搬先を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し ・予定搬入事業場の産業廃棄物処分業許可証の写し ※運搬先が他県又は盛岡市内の場合。 |
| 24 | 盛岡市の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し ※盛岡市に積替え保管の許可を有する場合。 |
上記書類を揃えたら、産業廃棄物収集運搬業許可を担当する岩手県内の各申請窓口へ申請します。
許可の申請先

岩手県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、営業所の所在地によって申請窓口が異なります。各申請先は以下の通りです。
申請の際は、担当者が不在の事もありますので、事前に下記の担当窓口へ申請の予約をしてから申請することをお勧めします。
| 窓 口 | 所 在 地 | 所管市町村 |
|---|---|---|
| 岩手県庁 岩手県環境生活部 資源循環推進課 | 〒020-8570 盛岡市内丸10-1 電話 019-629-5388 | 県外、盛岡市 |
| 盛岡広域振興局 保険福祉環境部 環境衛生課 | 〒020-0023 盛岡市内丸11-1 電話 019-629-6563 | 八幡平市、岩手町、葛巻町、 雫石町、矢巾町、紫波町、 滝沢市 |
| 県南広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 | 〒023-0053 奥州市水沢大手町5-5 電話 0197-48-2422 | 奥州市、金ヶ崎町 |
| 県南広域振興局 保険福祉環境部 花巻保健福祉環境センター 環境衛生課 | 〒025-0075 花巻市花城町1-41 電話 0198-41-5405 | 花巻市、遠野市、北上市、 西和賀町 |
| 県南広域振興局 保健福祉環境部 一関保保健福祉環境センター 環境衛生課 | 〒021-8503 一関市竹山町7-5 電話 0191-26-1412 | 一関市、平泉町 |
| 沿岸広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 | 〒026-0043 釜石市新町6-50 電話 0193-27-5523 | 釜石市、大槌町 |
| 沿岸広域振興局 保健福祉環境部 宮古保健福祉環境センター 環境衛生課 | 〒027-0072 宮古市五月町1-20 電話 0193-64-2218 | 宮古市、岩泉町、山田町、 田野畑村 |
| 沿岸広域振興局 保健福祉環境部 大船渡保健福祉環境センター 環境衛生課 | 〒022-8502 大船渡市猪川町字前田6-1 電話 0192-22-9814 | 大船渡市、陸前高田市、住田町 |
| 県北広域振興局 保健福祉環境部 環境衛生課 | 〒028-8042 久慈市八日町1-1 電話 0194-66-9681 | 久慈市、洋野町、野田村、 普代村 |
| 県北広域振興局 保健福祉環境部 二戸保健福祉環境センター 環境衛生課 | 〒028-6103 二戸市石切所字荷渡6-3 電話 0195-23-9219 | 二戸市、軽米町、一戸町、 九戸村 |
盛岡市内のみの産業廃棄物収集運搬業許可の申請先。
| 盛岡市 環境部 廃棄物対策課 指導係 | 〒020-8531 盛岡市若園町2-18 電話 019-651-4111 | 盛岡市 |
排出事業者責任について

産業廃棄物処理法では、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされております。廃棄物処理業者に産業廃棄物を委託した場合であっても、排出事業者に処理責任がある事に変わりはありません。事業者は、産業廃棄物の最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされております。
不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクがあるため注意が必要です。
建設業の排出事業者
建設工事などの場合、下請け業者が下請けの立場で工事を行い、その工事によって排出された廃棄物であっても、元請業者が排出事業者となり排出事業者責任が生じます。この場合、元請け業者自らが自社運搬して処理業者に運ぶか、収集運搬業許可を持っている収集運搬業者、処分業許可を持っている処分業者それぞれに委託しなければなりません。収集運搬業許可の無い下請け業者が、運搬することはできません。
産廃許可取得のメリット
建設業の場合、上記の通り下請け業者は産業廃棄物収集運搬業の許可が無いと建設工事で排出された産業廃棄物を収集運搬することが出来ません。産業廃棄物収集運搬業許可を取得している下請け業者であれば、元請側は仕事を発注しやくなります。その為、下請け業者は産業廃棄物収集運搬業許可を取得しておくと仕事の受注にとても有利です。また、建設工事と産業廃棄物収集運搬業の2本の柱で売上の安定・向上につながります。
産業廃棄物収集運搬業許可取得代行
岩手県や盛岡市の産業廃棄物収集運搬業許可の新規許可取得・更新・事業範囲変更など、完全サポートいたします。実績多数・迅速対応。お気軽にお問い合わせください。
産業廃棄物処理業許可取得サポート
行政書士シャイン法務事務所
許認可専門行政書士
岩手県盛岡市門一丁目8番13号
TEL 019-618-8432
料金表
| 許可の種類 | 報酬額(税抜) | 証紙代 |
|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 120,000円 | 81,000円 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 90,000円 | 73,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(新規) | 180,000円 | 81,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(更新) | 100,000円 | 74,000円 |
許可取得実績
岩手県や盛岡市での産業廃棄物収集運搬業許可の取得実績です。





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産業廃棄物収集運搬業許可取得サポート対応地域(岩手県内全域)
盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・花巻市・北上市・八幡平市・奥州市・金ヶ崎町・岩手町・葛巻町・雫石町・大船渡市・一関市・釜石市・大槌町・久慈市・軽米町・九戸村・野田村・洋野町・住田町・岩泉町・田野畑村・普代村・山田町・平泉町・一戸町・二戸市・石鳥谷町・宮古市・陸前高田市・西和賀町
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